優良な農地の確保等に関する支援

高知県農業会議は、全国農業会議所とともに、農業委員会への支援等を通じ、農業生産の基盤となる優良な農地を確保し、担い手へ集積・集約を図る取り組みを実施しています。

農業委員会等への支援

農業委員会等が、適正な法令業務を実施するため、また、担い手への農地に関する支援等をこれまで以上に実施していくため、法制度に関する相談対応や研修会を開催したり、活動事例の情報共有等を図っています。

機構集積支援事業の取り組み

常設審議委員会の開催

高知県農業会議では、農業委員会等に関する法律第43条第1項第7号に規定する「農地法その他の法令の規定により都道府県ネットワーク機構が行うものとされた業務」を遂行するため、常設審議委員会(委員22名)を設置し、原則、毎月1回開催しています。

審議案件(「都道府県ネットワーク機構が行うものとされた業務」とは)

①農地法第4条第4項及び第5項、農地法第5条第3項に定める事項

農業委員会は、農地転用許可申請があった場合、申請面積が30aを超えるケースなど、一定の案件については、常設審議委員会の意見を付して、高知県知事に進達しなければなりません。

②農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律等各種法令に基づく事項

常設審議委員会の開催日程

意見の提出、要請活動

本県農業の現状や課題を踏まえた農地利用の最適化について、県知事への意見の提出を実施するとともに、全国農業会議所と連携のもと、政策提案や税制改正対策、組織対策などの要請活動に取り組んでいます。

県知事等への意見の提出の実施

地域農業および農地利用最適化について、農業委員会の意見等を集約し、政策提案等を実施しています。

開催実績

高知県農業振興部への意見の提出の様子

高知県農業振興部への意見の提出の様子(令和元年10月29日)

要請活動

毎年度、全国農業会議所が開催している全国農業委員会会長大会及び全国農業委員会代表者集会に、県内の農業委員会長が出席し、全国の農業委員会長とともに、農業委員会の活動強化等の決議をしています。
また、本県選出国会議員に対して、政策提案や各種要請活動を行っています。

県選出国会議員への要請活動の様子

県選出国会議員への要請活動の様子(令和元年11月28日)

主な農地に関する制度のご案内

農地は、国民の食料を確保するための大事な生産基盤です。
大切な農地を守るため、権利移動や転用等について、農地法を基本とした各種農地制度で規定されており、農地の売買や貸借、住宅等への転用等、原則、農業委員会や知事の許可等が必要です。
詳細は、農業委員会にご相談ください。

※農地制度に関する主な法律について
〇農地法
〇農業経営基盤強化促進法
〇農地バンク法
〇特定農地貸付法
〇市民農園整備法 等

こんな時は?

知事へ申請する案件も、原則、農業委員会を通じて行います。
農業委員会では審査する日が決められており、書類の受付も毎月締切日があります。市町村により異なりますのでご注意ください。
詳細は農業委員会へご相談ください。

農地を耕作目的で売買・貸借したい

  • 売買や貸借の際には、農業委員会の許可等が必要になります。
  • 許可基準の主なものは、農地を効率的に利用するかどうか(機械や労働力の状況等含む)、農作業に常時従事するかどうか等があります。
  • 売買する場合は、農業委員会の許可等を受けていなければ法務局での手続きができません。
  • 相続登記が済んでいない等で所有者が分からない農地の場合は、一定の手続のもと、農地中間管理機構を通じて貸し借りができる場合があります。

農地を住宅や駐車場などに転用したい

  • 自分の農地であっても、住宅や駐車場、農業用倉庫など、農地以外へ転用する場合は、原則、県知事の許可が必要です。
  • 転用する農地の場所等により、許可が下りない場合があります。
  • 申請は農業委員会を通じて行います。
  • 許可なく転用した場合など、原状回復等の命令がされる場合があります。また、罰則の適用もあります。

農業を引退するので、農地を誰かにあっせんしてほしい

  • 農業委員会や農地中間管理機構(公益財団法人高知県農業公社)へご相談ください。
  • 他にも、地域ごとに開催されている「人・農地プラン」の集落座談会等で、農地の活用も含め、地域の農業の将来について話し合っていますので、開催される時にはぜひご参加ください。

遊休農地になってしまった農地がある場合

  • 農地の所有者や耕作者には、農地の適正な利用を確保する責務があります。
  • 自分で耕作ができない、貸したいけど相手がいない等といった場合は、早めに活用方法を検討しましょう。まずは農業委員会に相談してください。
  • 遊休農地を耕作等しないままにしておくと、固定資産税が上がる場合があります。

※遊休農地とは下記のいずれかで、農業委員会により判断されます。
○1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない
○周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている

市民農園にしたい場合

  • 自分で開設する方法と、JA等へ貸して開設する方法等があります。
  • いずれも手続きが必要ですので、農業委員会にご相談ください。